よくお問合せをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
Q. 相続税対策だけでなく法人税・所得税の節税もしてもらえますか?
A. はい、もちろん可能です。
相続税対策というのは、相続税だけでなく、法人税や所得税の税効果も考慮しなければなりません。当事務所では、総合的な税効果を検討してご提案いたします。
Q. 生命保険は相続税の対策に活用できるそうですが、プランを作ってもらえますか?
A. どうぞお気軽にお問合せください。
生命保険は、
1.相続税の節税
2.納税資金の準備
3.遺産分割の調整
などに活用できますので、ニーズに合わせたプランをご提案させていただきます。
Q. 相続税ってどれぐらいの財産があるとかかるのですか?
A. 3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える財産です。
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数(養子がいる場合には一定の制限あり)で求めた金額です。
したがって、この金額を超える財産をお持ちの人は相続税がかかります。
Q. 相続税は税額が0円の場合でも申告が必要になりますか?
A. 条件次第では申告が必要になります。
配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額特例、特定事業用資産にかかる評価の特例の適用を受けるためには申告をすることが要件となっています。
したがって、これらの適用を受けることが税額0円の条件となる場合は、必ず申告が必要となります。
Q. 亡くなった人の所得税の申告はどうすればよいのですか?
A. 相続開始から一定期間内に申告書を提出します。
所得税の確定申告(準確定申告といいます)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付して提出します。
確定申告が必要な場合、当事務所にご依頼いただければ申告書を提出いたします。
Q. 相続税の申告をしなかった場合どうなりますか?
A. 場合によっては加算税と延滞税が課税されます。
配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額特例、特定事業用資産にかかる評価の特例など特例の適用を受けなくても相続税がかからないのであれば、申告の必要はありません。
ただし相続の申告については、税務署でも資料を収集しています。もし、相続税がかかると決定された場合は無申告となり、加算税及び延滞税が課税されます。